もし交通事故に遭い「むち打ち」「打撲」を負ってしまっても、骨折などの重傷でなければ「そのうち自然に治るから…」と放置してしまう方が多いです。これはとても危険!後々になって様々な障害を併発したり、生涯にわたって身体に違和感を抱え続けることにもなりかねません。
交通事故で負ったケガには自賠責保険が適用され、治療費の全額が給付されます。自己判断でケガを放置せず、整骨院で診断・治療を行う事をお勧めします。
事故によって負ったケガの治療費は、相手側(加害者)の自賠責保険の適用となります。
自賠責保険による治療費給付は、ケガ人1名に対し120万円を上限額として支払われます。この限度額は、治療にかかる治療費・慰謝料・休業補償・交通費をすべて含む金額です。限度額を越えた場合にも任意保険が適用されますので(任意保険に加入している場合)、ケガが完治するまで安心して通院してください。
出血をともなうケガや骨折は、まずは救急で総合病院や整形外科を受診してください。そうでない場合は警察の事故処理に立ち会い、後日受診してください。保険は後日でも適用になります。
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当院(もしくは総合病院や整形外科医院など)にて診断書を発行してもらい、管轄の警察署に提出して下さい。
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保険会社へとんでん鍼灸整骨院で治療する旨を連絡し承諾を得てください。
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症状に合わせて治療を行い、痛みが取れて後遺症の心配がなくなれば治療を終了します。
日常生活における注意事項などもお伝えします。
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症状が解消し、後遺症の心配がないことを確認できましたら、通院治療を終了します。保険会社へ連絡すると明細入りの示談内容書が届きます。
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